財団法人国際研修協力機構(OTIT)の指導に基づき行われている制度で、 アジア諸国の発展に役立てる事を目的とした日本政府公認の事業です。

【受け入れ可能国】

1中国,2インドネシア,3ベトナム,4フィリピン,5タイ,6ペルー,7ラオス,8スリランカ,9インド,10ミャンマー,11モンゴル,12ウズベキスタン, 13カンボジア,14ネパール,15バングラデシュ
詳しくは、OTIT[送出し国政府窓口一覧]をご確認下さい »

外国人技能実習生 受け入れ方法

 

 

【公的機関型】

政府派遣による場合は、外国政府及び日本政府が実施する。

【企業単独型】

法人・企業が独自に受入を実施する。
但し、合資・合弁・現地法人、または直接取引実績がある場合

【団体監理型】

記の各団体を一次受入団体として、組合員企業が二次受入機関として研修生・実習生受入れを実施する。事業協同組合・商工会議所・農協・財団法人・社団法人等。
当組合を通じて研修生・実習生を受入れる場合は、この団体管理型になります。

外国人技能実習生 受け入れ人数枠/年間

実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の 20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

(参考)旧制度の基本人数枠

実習実施機関の
常勤の職員の総数
技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
50人以下 3人

※ 50人以下の企業では研修生・実習生数受入れ企業総数の常勤職員総数を超えることは出来ません。

※ 300人を超える機関に関しては別途ご相談賜ります。